━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.221 ━ 2009.12.17
船井総研 山本 匡 発行
秘策伝授!!
★ショッピングセンター経営のヒント★
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【MAIN CONTENTS】
「契約書はちゃんと読もう」
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こんにちは。
船井総研、山本 匡でございます。
いつもご愛読いただき有難うございます。
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■契約書はちゃんと読もう
デベロッパーさんのお手伝いをしていて出店者の方々と契約交渉をしていますと、
契約書面の内容をきちんと読まずに捺印している会社が少なくありません。
チェーン店はおおむねきちんとチェックしているのですが、
地元店やリージョナルチェーンクラスの場合、契約の条件は協議するものの、
ろくに内容を読まないでハンコをついているケースも多いです。
もちろん、うまくいっていれば契約書などは必要ないものですが、
万が一トラブルになったときのために、契約書内容の事前確認は大切なことです。
特に、自社がSCの核店舗のひとつになるようなケースでは、非常に重要なことです。
賃貸借の契約書には法を根拠としたものと、
民法上のもの(取引する双方による約束)が盛り込まれています。
そして契約ごとですから協議の余地があります。
もちろん小さな店にとってはあまり協議の余地もないのですが、
とはいえ軽視してはならないポイントです。
えてしてトラブルになるのは中途解約に関することです。
中途解約できないとか、撤退時のペナルティ、
あるいは中途解約に関する種々条件設定については、十分な協議が必要になります。
失敗することを前提に出店する人はいませんから、
この中途解約の定めについて時には貸し手に一方的に
有利に書かれているケースがあります。
実際、長期間撤退しないことを約束していたり、
閉店の場合は後継テナントを誘致せねばならなかったり、
あるいはその差額をずっと払い続けたりと、ロードサイドならまだしも、
SCインテナントですら非常に不利な条件を、
そうとは知らずに契約してしまっている事案も経験しています。
私どもは、借り手と貸し手の双方の立場を理解して仕事をしていますから、
文面を読むと「ああここがポイントになっているな・・」と分かるのですが、
専門家でもなければこのような文章はあまり目にしないかもしれません。
くれぐれも契約書はちゃんと読むことです。
そして疑問があれば専門家に十分確認の上で、
協議可能なことは「契約締結前」に修正していただくことを願い出ましょう。
一度契約してしまったら、その内容は動かないものになります。
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